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Articles of incorporation

定款

第1章 総則

第1条(名称)
当法人は、一般社団法人NICKER POCKERSと称する。


第2条(主たる事務所)
当法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。

第3条(目的)
当法人は、野球をはじめとするスポーツを通じて、青少年の健全育成、スポーツ機会の創出、スポーツ用具格差の解消及び地域スポーツ振興を図り、もって豊かな地域社会の実現に寄与することを目的とする。

第4条(事業)

当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1. 野球教室及びスポーツ教室の企画運営
2. 青少年育成事業
3. スポーツ指導者育成事業
4. スポーツボランティア育成事業
5. 野球用具及びスポーツ用品の収集、修理、譲渡及び貸与事業
6. スポーツイベント及び地域交流事業
7. スポーツに関する調査研究事業
8. スポーツに関する情報発信及び広報活動
9. 寄付募集事業
10. 企業協賛及びスポンサーシップ事業
11. 会員組織の運営
12. グッズ等の企画、制作及び販売事業
13. 出版、映像制作及びインターネットメディア運営事業
14. 助成金及び補助金活用事業
15. 前各号に附帯又は関連する一切の事業

第2章 会員


第5条(法人の構成員)
正会員(当法人の目的に賛同し、運営に参画する個人)、賛助会員(当法人の活動を支援する個人)及び法人会員(当法人の活動を支援する法人又は団体)を置き、正会員を一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。

 

第6条(入会)[NO&T:社員の資格の得喪に関する規定は定款の必要的記載事項です。]

  1. 当法人の会員となるには、当法人所定の方法により申込みをし、当法人がその申込内容を審査し、入会の可否を決定する。

  2. 当法人は、当該入会を希望する者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、入会を承認しないことがある。

(1) 当法人の理念に賛同していない場合
(2) 虚偽の申告を行った場合
(3) 過去に当法人から除名処分を受けた場合
(4) 反社会的勢力に該当し又はそれらとの関係が認められる場合
(5) その他、当法人が不適当と判断した場合

 

第7条(会員期間)

会員資格は入会承認日から開始し、退会または会員資格喪失まで継続するものとする。

 

第8条(退会)

当法人の会員は、当法人所定の方法により退会することができる。

 

第9条(除名及び資格喪失)

当法人は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、会員資格を停止または除名することができる。

  1. 当法人が定める会員規約その他の規程に違反した場合

  2. 当法人の名誉または信用を著しく損なった場合

  3. 当法人の活動運営を妨害した場合

  4. 反社会的勢力に該当し又は反社会的勢力との関係が判明した場合

  5. その他会員として不適切と認められる場合

 

第3章 社員総会

 

第10条(構成等)
1. 社員総会はすべての正会員をもって構成し、その議長は代表理事がこれに当たり、正会員は社員総会において各1個の議決権を有する。

2. 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。                                                                                                                                                                                       

第4章 役員

 

第11条(役員)
1.当法人には理事1名以上10名以内、監事1名以内を置く。

2.理事のうち1名を代表理事とする。

第5章 基金

 

第12条(基金の拠出)
1. 当法人は基金を引き受ける者の募集を行うことができる。

2. 基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、代表理事が決定する。

3. 基金は当法人が解散するときまで返還せず、基金の返還は、社員総会で承認された財産目録及び貸借対象表に従って、当法人のその余の債務を弁済した後に清算人がこれを行う。

第6章 資産及び会計

 

第13条(事業年度)
当法人の事業年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第14条(剰余金)
当法人は剰余金の分配を行わない。

第7章 公告
第15条(公告)
当法人の公告は電子公告により行う。

附則

​

当法人の最初の事業年度は、当法人設立の日から令和9年3月31日までとする。

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